共同通信は2020年3月31日付記事で、厚生労働省が、新型コロナウイルス感染症で死亡した人の遺体を医療機関が葬儀業者に引き渡す際には、感染していたことについて伝達を徹底するよう、全国の自治体に通知したと報じた。医療機関側が個人情報保護を理由に、感染の事実や感染の疑いを伝えないまま遺体を引き渡した事例があったための措置だとのこと。

▼記事詳細は下記リンクを参照。
葬儀業者にコロナ感染の伝達を(共同通信)


なお、葬儀社における遺体取扱時の対応については、厚生労働省によるQ&Aが公開されている。

注)以下は「令和2年3月29日時点版]の一部抜粋です。実際の対応にあたっては必ず下記リンクから最新の情報及び詳細をご確認ください。
新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)

【一部抜粋】3.遺体等を取り扱う方へ
問1)新型コロナウイルスにより亡くなられた方の遺体は、24時間以内に火葬しなければならないのですか。

  1. 24時間以内に火葬することができるとされており、必須ではない。
  2. 感染拡大防止対策上の支障等がない場合は、通常の葬儀の実施など、できる限り遺族の意向を尊重した取扱をする必要がある。

問2)新型コロナウイルスにより亡くなった方の遺体の搬送作業や火葬作業に従事する者が留意すべき事項はありますか。

  1. 遺体全体を覆う非透過性納体袋に収容・密封することが望ましい。
    収容・密封後に納体袋の表面を消毒すること。
  2. 遺族等の意向にも配意しつつ、極力そのままの状態で火葬するよう努めること。
  3. 遺体が非透過性納体袋に収容、密封されている場合、特別の感染防止策は不要であり、遺体の搬送を遺族等が行うことも差し支えない。
  4. 継続的に遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者は、必ず手袋を着用し、血液・体液等が顔に飛散するおそれのある場合には、不織布製マスク、ゴーグル等を使用すること。
  5. 火葬に先立ち、遺族等が遺体に直接触れることを希望する場合には、遺族等に手袋等の着用を依頼すること。


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