今年も個人の確定申告のシーズンが始まりましたね。私たち税理士法人には、1年でもっとも忙しい季節がやってきました。

3月決算の葬儀社さんも、決算日まで残すところあと1ヶ月。通期の着地見込が気になりだす時期ではないでしょうか。

納期限に遅れるとどうなるの??

「決算が確定して納税時期が迫っているけど、資金が足りない!」
「税務署からの書類を放ったらかしていて、今月末が中間納税の期日なのを忘れていた!」

そんなご経験は、ありませんか?

法人税や消費税、事業税などの納期限は、確定申告であれば決算日から2か月後、中間申告であれば中間決算日の2ヶ月後と定められています。
※納付額により年2〜11回に分割納付

例)3月決算法人の場合
・確定申告 → 5月末日が納期限
・中間申告 → 11月末日が納期限

上記のほかに、決算期にかかわらず納期限が決まっているものとして、自動車税(毎年5月末日)、固定資産税(毎年4月末日~2月末日/4回で分納)などがあります。また、納期限が土日祝日等の場合には、翌営業日までに納めればよいとされています。

もし、納期限に遅れた場合、原則として法定納期限の翌日から延滞税(利息に相当するもの)が発生します。

利率は完納するまでの期間に応じて異なり、例えば納期限翌日から2ヶ月以内に完納すれば年2.6%、2ヶ月以上経過してから完納した場合は年8.9%です。(2020年2月現在)

低金利の時代に、びっくりするような高い利率ですね・・・。

さらに、税金を納めずに放置していますと、預金口座や不動産その他の財産を差押えるなどの手段が取られることもあります。

資金繰りが厳しいときの対処法

納付税額が確定したものの、借入金の返済や仕入などに使ってしまうなどして資金が用意できないことが判明した場合は、

①納税資金を資金使途とした銀行融資を利用する
②管轄税務署に分割納付の相談をする

といった手段があります。

①については、利益の出ている企業で資金使途も明確ですから、銀行としても取り扱いやすい融資のようです。
①、②いずれの場合も、今後の資金繰り計画などの資料を用意する必要があります。

納付期限が間際になって慌てないためにも、今後は、
・税務署から届いた封筒は、必ず開けて目を通すこと
・年間の納税スケジュールをカレンダーに控えておくこと
・納税資金の有無を把握し、あらかじめ準備しておくこと
などに気をつけましょう。

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