オリックス銀行株式会社(本社:東京都港区、社長:浦田 晴之氏)と長野県信用組合(本店:長野県長野市、理事長:黒岩 清氏)は、信託契約代理店の業務委託契約を締結した。長野県信用組合は、2018年10月15日より信用組合専用の遺言代用信託*1商品「しんくみ相続信託」*2の取り扱いを開始した。

「しんくみ相続信託」とは

オリックス銀行の「かんたん相続信託」*3の仕組みを応用した、信用組合専用の遺言代用信託のことである。インターネットなどの非対面で独自の信託商品を提供するオリックス銀行と、地域密着型の対面営業に強みを持つ信用組合の特長を組み合わせた商品だ。

長野県信用組合をはじめ、信託契約代理店登録をした信用組合を通じてオリックス銀行と信託契約を結ぶことで、申し込み手続きから相続時の資金の受け取りまで、信用組合を窓口にして行うことが可能となった。

契約者が預け入れた資金は、オリックス銀行が運用を行い、年1回配当金を支払う。相続発生時には、手続き完了後5営業日程度で、予め指定された相続人が資金を一括で受け取ることができる。

*1:遺言の作成助言から保管・執行までを行う「遺言信託」とは異なり、相続が発生した場合に被相続人が指定した受取人(相続人)に対して金銭のみを受け渡すことを目的とした信託商品
*2:「信用組合専用の遺言代用信託商品『しんくみ相続信託』取り扱い開始」
(2017年5月1日オリックス銀行プレスリリース)
*3:「国内初、通販型の遺言代用信託『かんたん相続信託』の販売を開始」
(2015年11月11日オリックス銀行プレスリリース)

■「しんくみ相続信託」スキーム図

画像: ■「しんくみ相続信託」スキーム図

■「しんくみ相続信託」商品概要

画像: ■「しんくみ相続信託」商品概要

■注意事項

●申込人(本人)および受取人(相続人となることが予定される人から指名が必要)は、日本国籍を有し、国内に住所を有する20歳以上で、代理人を必要としない人となる。
●他の相続人の遺留分を侵害している場合には、受取人へお支払いができない可能性があり、相続人の方の遺留分等を考慮し金額を決定する必要がある。
●管理報酬は不要。運用報酬として、運用収益から申込人(本人)への収益金および信託事務の処理に必要な費用を差し引いた金額をオリックス銀行(受託者)は受領。
●この商品は金銭信託であり、預金とは異なる。予定配当率はこれを保証するものではなく、オリックス銀行は利益の補足を行わない。
●オリックス銀行は、信託元本に万一欠損が生じた場合はこれを完全に補てんする。ただし、オリックス銀行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合には履行不可となる。
●この商品は預金保険制度の対象となる。詳しくは、商品説明書や約款に記載がある。
●信用組合は、この商品に係る信託契約の締結を媒介する。締結の代理は行わない。契約に際しては、契約者とオリックス銀行(所属信託兼営金融機関)が契約の当事者となる。信用組合は、契約者からこの商品に係る財産の預託を受けることについて、オリックス銀行から権限の付与を受ける。


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